士業の皆様へ
時価評価いたします。
掛軸・茶道具・絵画・陶磁器や日本刀などの美術品、骨董品の遺産を相続する場合は、相続確定日から法律で定められた期間内に相続を行う旨の申請をする必要があります。
その際、美術品評価書の作成の必要性が出てまいります。
美術品の価格帯はそれは幅広く1万円のものもあれば1000万円を超える高額なものもございます。絵画、骨董品などの美術品は不動産等他の金融資産や固定資産に比べてその適正評価がわかりにくい資産です。種類・作家ともに数が大変多く存在します。また不動産等にはない『真贋』という 判断項目も存在しこの真贋は専門家以外には判別ができません。
また国税庁の定める『精通者意見』とは一般的にその道に精通し、古物商の登録を受けた美術商、つまり美術品をとり扱うプロの評価を指します。時価はこういった内容に加え、複数の要素を加味して算出し作成する必要がありますので 私ども専門家にお任せください。
美術書籍等に掲載されている「定価」的な価格の目安で査定評価を行うと、実際の価格より2〜10倍以上もかけ離れた評価額となってしまう可能性もあります。
過大評価をせず適正な評価額で相続税申告のお手伝いをいたします。
価格評価はその作品の絶対的価格ではありません。作品に対して評価時の相場および作品の種類や内容によって付けられた『時価』でありその評価額は社会情勢や景気の動向等によって左右されるため随時変動いたします。
その際、美術品評価書の作成の必要性が出てまいります。
美術品の価格帯はそれは幅広く1万円のものもあれば1000万円を超える高額なものもございます。絵画、骨董品などの美術品は不動産等他の金融資産や固定資産に比べてその適正評価がわかりにくい資産です。種類・作家ともに数が大変多く存在します。また不動産等にはない『真贋』という 判断項目も存在しこの真贋は専門家以外には判別ができません。
また国税庁の定める『精通者意見』とは一般的にその道に精通し、古物商の登録を受けた美術商、つまり美術品をとり扱うプロの評価を指します。時価はこういった内容に加え、複数の要素を加味して算出し作成する必要がありますので 私ども専門家にお任せください。
美術書籍等に掲載されている「定価」的な価格の目安で査定評価を行うと、実際の価格より2〜10倍以上もかけ離れた評価額となってしまう可能性もあります。
過大評価をせず適正な評価額で相続税申告のお手伝いをいたします。
価格評価はその作品の絶対的価格ではありません。作品に対して評価時の相場および作品の種類や内容によって付けられた『時価』でありその評価額は社会情勢や景気の動向等によって左右されるため随時変動いたします。
こんなときに時価評価書が必要です。
◉美術品の遺産相続で税務申告したい
◉生前に贈与を予定しているが現在の価格がわからない
◉法人企業所有資産の減損会計
◉税務署からの適正価格算出の指導を受けた
◉美術品の保険料の見直したので、適正な価格評価が必要になった
時価評価書の作成料金
◉時価評価書作成手数料
評価額の3%(書類作成料・美術品査定料含む)
※100万円以下は一律30,000円
※100万円以下は一律30,000円
◉その他費用
実費交通費
追加調査費用(必要な場合)
追加調査費用(必要な場合)